引っ越したら、印鑑登録はやり直し? 川崎市のやり方と、当日に終わる持ち物

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賃貸の契約、車の購入、ローン、相続の手続き……。実印が必要になる場面は、思ったより突然やってきます。引っ越したばかりの人が、「前の市で登録したのは、そのまま使えるの?」と迷うのも、ふつうのことです。

ここでは、川崎市(麻生区)に引っ越してきた人が知りたいことを、問いと答えでまとめました。

転入したら、印鑑登録は新しくいるの?

はい。川崎市の案内では、市外から川崎市に転入する人は、新たに印鑑登録が必要です。転入の手続きのときに、印鑑を持って相談してください、とあります。

逆に、川崎市から市外へ出る人は、転出届を出した時点で川崎市の登録はなくなり、新しい住所で登録が必要です。

川崎市の中での引っ越し(たとえば麻生区から別の区へ)は、とくに手続きをしなくても、そのまま使えます。

登録できるのは、だれ?どこで?

  • 川崎市に住民登録をしている人です。15歳未満の人と、意思を示すことが難しい人は登録できません。
  • 登録できる印鑑は、1人1個です。
  • 受け付けるのは、住んでいる区の区役所の区民課です。市役所本庁、支所、出張所、行政サービスコーナーでは取り扱っていません。
  • 時間は、平日の午前8時30分から午後5時まで。第2・第4土曜日は、午前8時30分から12時30分まで、区民課が開いています。

麻生区役所区民課は、総合案内が 044-965-5100 です。

当日に終わる? 何日かかる?

方法が3つあり、ここで差が出ます。

  • 免許証方式登録する印鑑と、写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)を持っていく。当日に登録できます。代理人は使えません。
  • 保証人方式すでに川崎市内で印鑑登録をしている人に、申請書の保証人欄へ署名と実印の押印をしてもらう。本人が申請に行き、照合できれば当日に登録できます。代理人は使えません。
  • 文書照会方式申請のあと、自宅に照会の文書が郵送される。回答書に書いて、申請の日から1か月以内に窓口へ持っていくと登録できます。日数がかかります。

写真つきの身分証がない人は、文書照会方式か保証人方式になります。文書照会方式は、本人確認に健康保険の資格確認書などを使います。

持っていくものは?

当日に登録したい人は、次のものをそろえましょう。

  • 登録する印鑑
  • 写真つきの本人確認書類(官公庁が出したもの。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請書(川崎市のページに、書き方の例つきのファイルがあります)

文書照会方式の人は、回答書を持っていく日にも、印鑑と本人確認書類(健康保険の資格確認書など)が要ります。

どんな印鑑が登録できる?

登録できるのは、氏名がわかる印鑑です。氏名の全部、氏だけ、名だけ、氏と名の一部を組み合わせたもの、などです。

次のようなものは登録できません。

  • 印影が、一辺8mmの正方形に収まるほど小さいもの。または、一辺25mmの正方形に収まらないほど大きいもの
  • ゴム印など、形が変わりやすいもの
  • 氏名以外の、職業や資格などが入っているもの
  • 印影が不鮮明なもの(欠けた、すり減ったなど)
  • すでに、ほかの人が登録している印鑑

登録したら、何をもらえる?

窓口でプラスチック製の印鑑登録証(カード)がもらえます。印鑑登録証明書を窓口で取るときには、このカードがいります。大切にしまっておきましょう。

本人が行けないときは?

代理人でも申請できます。ただし、すべて文書照会方式になるので、当日の登録はできません。代理人が行くときは、次のものが要ります。

  • 登録する印鑑
  • 代理人の認印
  • 委任状(そこにも、登録する印鑑を押します)
  • 代理人の本人確認書類

川崎市の案内では、印鑑登録は本人が自分で申請するのが原則で、やむを得ない事情があるときだけ、委任状をつけて代理人ができる、と説明されています。

使う予定がなくても、登録しておく?

これは、人それぞれです。川崎市の案内にも、「早めに登録を」とは書かれていません。

ただ、川崎市は、転入の手続きのときに印鑑を持ってきて相談するよう案内しています。写真つきの身分証があれば当日で終わるので、転入届を出す日に、いっしょに済ませるかどうかを考えておくと、あとで区役所へ行き直さずにすみます。受け付けは、平日の窓口時間か、第2・第4土曜の午前です。

出典

内容は変わることがあります。最新は、川崎市の公式の案内で確認してください。

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