転入届を出した日の夜に見る、マイナンバーカード・保険・運転免許のチェックリスト

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転入届を出して、ほっとした夜。「これで住所変更は、全部終わった」と思いたくなります。

でも実は、窓口で一度に直らないものがあります。この記事は、カード、保険、運転免許の3つだけをしぼって、「いつまでに」「どこで」を1行ずつ並べたチェックリストです。引っ越し全体の流れは、最初の2週間でやること にまとめています。

先に、全体の見取り図

  • マイナンバーカード転入届の窓口で。90日以内に済ませる引き継ぎがある。
  • 国民健康保険転入届の窓口で、いっしょに。14日以内が原則。
  • 運転免許証別の窓口(運転免許センターか警察署)で。平日のみ。

その1 転入届の日に、窓口でやること

  • マイナンバーカードを持っていく。転入届を出すとき、カードの住所の書き換えも、同じ窓口でします。川崎市の案内では、転入届と同時に手続きするのが原則です。
  • カードの暗証番号(4桁)を思い出しておく。同じ世帯の人のカードをまとめて手続きするときは、それぞれの暗証番号が要ります。
  • 「署名用電子証明書」も、その場で頼む。住所が変わると、この電子証明書は自動的に使えなくなります。確定申告(e-Tax)や銀行のオンライン手続きなどに使うものです。必要な人は、窓口で発行の手続きをします。パスワードは英数字6〜16桁で、本人が自分でするのが原則です。
  • 国民健康保険に入る人は、同じ窓口で届ける。転入届といっしょに受け付けています。

その2 国民健康保険に入る人のチェック

  • 14日以内に届ける。川崎市の案内では、加入の事由が生じた日から、原則14日以内です。届けは、その日より前には出せません。
  • 持ち物をそろえる。前の住所の「転出証明書」、世帯主と加入する人のマイナンバーがわかるもの、届け出る人の本人確認書類です。(マイナンバーカードを持っていけば、本人確認書類は別に要りません。)
  • 遅れると、保険料がさかのぼる。届けが遅れても、加入の日は事由が生じた日です。保険料は、さかのぼって払うことになります。届けるまでにかかった医療費は、やむを得ない場合を除いて、全額自己負担になると書かれています。
  • 保険の書類は、1週間から10日ほどで郵送。マイナ保険証を持つ人には「資格情報のお知らせ」、持たない人には「資格確認書」が届きます。

職場の健康保険に入る人は、この項目は読み飛ばして大丈夫です。勤め先の案内にしたがってください。

その3 マイナンバーカードの、あとの手続き

  • 90日以内:カードの引き継ぎ(継続手続)。市外から転入したとき、カードの情報は、転入届を出した日から90日以内に引き継がないと、カードが失効します。カードを専用の機器にかざして、新しい住所地の情報を書き込む手続きです。窓口で、済んでいるかどうかを確かめておきましょう。
  • 券面に新しい住所があるか確かめる。新しい住所が印字されていないカードは、期限が残っていても、本人確認書類として通用しない、と書かれています。
  • 電子証明書の有効期限も見ておく。電子証明書の期限は、カードが作られた日から数えて5回目の誕生日までです。期限が切れたカードは、見せるだけの身分証としては使えても、オンラインの手続きには使えません。更新は予約制です。

カードのことで迷ったら、川崎市マイナンバーコールセンター 0120-380-366(9時〜19時、祝日・年末年始を除く)に聞けます。

その4 運転免許証の住所変更

神奈川県内に引っ越した人は、運転免許センターか、神奈川県内の警察署(横浜水上警察署を除く)で手続きします。代理人でもできます。手数料は無料です。

  • 平日に行く。警察署は午前9時〜12時、午後1時〜4時。運転免許センターは午前8時30分〜11時、午後1時〜4時です。土曜・祝日は受け付けていません(日曜は、免許の更新と同時の場合だけ、運転免許センターで受け付けています)。
  • 運転免許証を持っていく。
  • 「運転免許証記載事項変更届」を書く。用紙は、運転免許センターと警察署にあります。
  • 新しい住所がわかる書類を1通。住民票の写し(申請の日の前6か月以内のもの)、健康保険の資格確認書、マイナンバーカード、新しい住所に届いた郵便物などです。ただし、転送された郵便物、宛名がカタカナのもの、住所が町名からしか書かれていないものは使えません。

免許証の裏に、変更した内容が書かれて、返されます。

神奈川県警察のページには、いつまでに変更するか、という日数は書かれていませんでした。 気づいたら早めに済ませましょう。

マイナンバーカードと免許証が一体の人(マイナ免許証)は?

マイナ免許証の人は、「住所変更等ワンストップサービス」が使える場合があります。事前に、署名用電子証明書を運転免許センターか警察署の機器で提出して、利用の同意をしておくと、そのあとで市区町村の窓口でカードの住所を変えれば、免許センターでの変更の届けが要らなくなります。マイナ免許証のみを持っている人が対象です。

また、運転免許センターや警察署では、マイナンバーカードに書かれた住所そのものは変えられません。カードの住所は、先に市区町村の窓口で変えておきます。免許証とカードの2枚を持っている人は、変更後のカードがないと免許の変更ができません。

期限のある順に、並べなおすと

  • 転入届の日カードの住所変更、署名用電子証明書、国民健康保険の届け
  • 14日以内国民健康保険の届け(転入届の日に済ませるのがいちばん楽)
  • 90日以内カードの引き継ぎ(転入届の日に、窓口で済んでいるか聞いておく)
  • 期限の記載なし運転免許証の住所変更(平日に、免許センターか警察署へ)

出典

内容は変わることがあります。最新は、川崎市と神奈川県警察の公式の案内で確認してください。

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