親の介護が始まったら、最初の1か月でやること 順番チェックリスト

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介護は、ある日とつぜん始まることがあります。何から手をつければいいのかわからないまま、時間だけが過ぎてしまうのは、よくあることです。ここでは、公的な資料に書いてあることだけを、最初の1か月の順番に並べました。全部をひとりで抱えなくて大丈夫です。チェックを入れながら、できるところから進めてください。

個別の事情は、窓口で聞いてください

親の状態や家族の事情によって、動き方は変わります。この記事は、制度の入口をたどるための地図です。判断は、地域包括支援センターや区役所の窓口に相談してください。

まず、最初の数日

  • 地域包括支援センターに電話する(親の住所で担当が決まります。麻生区の7つの窓口)。相談は無料です。
  • 親の「介護保険被保険者証」を探す。申請のときに必要です。
  • かかりつけ医がわかるもの(診察券など)を用意する。これも申請に必要です。
  • 親のマイナンバーを確認できる書類を用意する。
  • 親が40歳から64歳のときは、加入している医療保険がわかるものも要ります。

地域包括支援センターは、介護保険の申請のお手伝いもしています。「まず何をすれば」から聞いて大丈夫です。

1週目:認定の申請を出す

介護保険のサービスを使うには、要介護認定の申請が先です。申請先は、麻生区役所の高齢・障害課 介護認定担当(麻生区万福寺1-5-1、044-965-5198)。窓口、郵送、本人が行うならマイナポータルでの電子申請もあります。

  • 申請書を書く(窓口で書くか、川崎市のページからダウンロード)
  • 窓口・郵送・電子のどれで出すか決める(受付は月〜金曜の8:30〜17:15)
  • 家族が行けないときは、地域包括支援センターなどに代行を頼めるか聞く

くわしい手順は、介護保険の申請の流れにまとめています。

2〜3週目:調査を受けて、結果を待つ

申請のあとは、市の調査員などが自宅を訪ねる「認定調査」があります。主治医への意見書の依頼は、市が直接します。

  • 認定調査の日時を、家族の予定と合わせる
  • 主治医(かかりつけ医)に、意見書の依頼が市から届くことを伝えておく
  • 結果が届くのは、原則として申請から30日以内。郵便が届くのを待つ

結果を待つ間に、ひとつだけ気をつけること

家に手すりをつける、段差をなくすといった工事をしたいときは、工事を始める前に区役所への申請が必要です。川崎市の「介護保険住宅改修のご案内」には、次のように書かれています。

  • 認定の申請をする前に工事をした場合は、保険の給付の対象外です。
  • 認定の申請中に工事をした場合は、結果が出てから支給されます(結果が非該当だと支給されません)。
  • 承認を受ける前に工事を始めると、支給されません。

急いで工事を頼む前に、ケアマネジャーか地域包括支援センターに相談してください。

4週目ごろ:結果が届いたら

  • 結果の区分を確かめる(要支援1・2、要介護1〜5、非該当)
  • 要支援なら、地域包括支援センターに相談する
  • 要介護なら、居宅介護支援事業者を選び、ケアマネジャーにケアプランづくりを頼む(ケアプランは自分で作ることもできると、市の案内にあります。施設に入るなら、施設に相談します)
  • 非該当でも、地域包括支援センターに相談する(サービス・活動事業を使える場合があります)
  • 自己負担の割合を確かめる(所得に応じて、費用の1〜3割)
  • 要介護度ごとに、1か月に使える上限があることを知っておく

仕事をしている人は、ここも早めに

介護のために仕事をやめる前に、会社の制度を確かめてください。厚生労働省の資料(令和3年3月時点)では、育児・介護休業法の仕組みが次のように紹介されています。

  • 介護休業対象の家族1人につき、通算93日まで。3回に分けて取れます。
  • 介護休暇年に5日まで(対象の家族が2人以上なら10日)。1日単位のほか、時間単位でも取れます。介護保険の手続きや通院の付き添いなどに使う、と資料に書かれています。
  • 介護休業給付金介護休業の間、休業前の賃金の67パーセント相当が支給される、と資料にあります。

厚生労働省の特設サイトによると、2025年4月1日に、介護に関する法改正が施行されています。上の数字は古い資料のものなので、今の内容は、会社の担当部署か、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で確かめてください。

そのあと、もう少し落ち着いたら

介護保険の外にも、川崎市には高齢者向けのサービスがあります。見守りの通報システム、紙おむつの給付、バスの優待など。何に困っているかから探せるようにまとめました。→ 川崎市の高齢者向けの制度・サービスの調べ方

1か月で終わらなくても、だいじょうぶ

認定には、有効期間があり、更新の申請もできます。状態が変われば、区分の変更もできます。最初の1か月は、「入口に立つ」ところまでで十分です。

出典

内容は変わることがあります。最新は、川崎市・麻生区役所・厚生労働省の公式の案内で確認してください。

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