テレビアンテナを置かないはるひ野 回線を替えるとテレビは?
最終確認日
先に答え
- はるひ野は、まちなみ協定でテレビアンテナを各建物に置かないと決め、そのためにケーブルテレビが入った町
- 回線を替える前に、いまのテレビが何の契約で届いているかを書類で確かめ、替えたらテレビがどうなるかを、いまの会社に聞く
- 電話で乗り換えを勧められても、その日に契約しない。説明書面を見てから決める

この記事でわかること7つの章
週末の夕方、はるひ野の家。ネットの料金を見直そうと、比べるページを開いたところで、ふと思います。そういえば、うちの屋根にはアンテナがない。テレビは、何で映っているんだろう。
答えから言うと、はるひ野は、町の協定でテレビアンテナを各建物に置かないと決めた町です。そのために、ケーブルテレビが入りました。だから、回線を替える前に、いまのテレビが何の契約で届いているかを確かめます。替えたあとテレビがどうなるかは、その契約しだいです。
そこでこの記事では、アンテナがない理由、その決まりのいま、テレビが届く道、確かめる順番を並べました。協定と町内会の公開資料、市・国・国民生活センターの資料を読んでまとめた記事で、現地には行っていません。冒頭の場面は、よくある例として書いています。
週末の夕方・はるひ野
ネットを安い会社に替えよう……あれ、うちの屋根、アンテナがない?
はるひ野は、アンテナを置かない町なの。替える前に、テレビの届き方を見ておきましょう
はるひ野の屋根に、アンテナがないのはなぜ?
「はるひ野」まちなみ協定が、テレビアンテナは各建物に置かない、と決めているからです。協定の解説書には、こうも書いてあります。アンテナのない景観をつくるために、はるひ野地区にはケーブルテレビ(CATV)が入った、と。
では、なぜアンテナを避けたのか。解説書の言い分はこうです。屋根の上にアンテナがたくさん立つと、住宅地が雑然とした印象になる。だから、屋根に置くものを設けない。さらに、光ケーブルでテレビの放送を届ける配信も行われていて、アンテナを立てる必要は減ってきている、と続きます。解説書は、2010年8月1日に施行された版です。
ただし、どうしても置く場合の書き方もあります。パラボラアンテナなどをベランダに置くなら、道路や隣の家から見えない所に置く。そうした、見た目を損なわない工夫です。
ここで、決まりの種類を分けておきます。この協定は、法律ではありません。土地の権利を持つ人などが結ぶ取り決めで、運営するのは、はるひ野町内会の「まちなみ協定部会」です。
一方で、市の決まりの「黒川地区地区計画」もあり、協定の解説書もこれにふれています。ところが、都市計画法施行令は、建物の敷地で使う受信用のアンテナを、地区計画の届出が要らないものに挙げています。つまり、アンテナは地区計画の届出の話ではなく、町の協定の話です。
その決まりは、いまも生きている?
生きています。はるひ野町内会のまちなみ協定部会は、2024年12月7日に、全戸配布の「保存版」のチラシを出しました。そこでも、アンテナを置かない基準は「特に注意して頂きたい」基準に入っています。チラシは、自宅の様子をもう一度確かめてほしい、と呼びかけています。
さらに、町内会のページも、建物の新築・改築や外構の工事の前に、部会へ相談するよう呼びかけています。
では、だれが協定を守るのか。協定書によると、区域の土地の権利を持ち、協定に同意・承諾した人や、重要事項説明書で説明を受けた人が「締結者」です。家や土地を借りている人は「対象者」で、守るよう努めるとされています。だから、家を買ったときの重要事項説明書に、協定のことが書かれている場合があります。協定の区域は、「はるひ野地区」の全域です。
くわしく:協定と町の歩みを日付で並べると
- 2001年8月5日協定の最初の版を施行。同じ2001年に、開発を担当した都市基盤整備公団(いまのUR)と、当時の地権者が部会をつくった
協定書の附則・活動概要書 - 2004年10月はるひ野町内会が発足。16班・約90世帯から
町内会の概要 - 2004年12月小田急多摩線のはるひ野駅が開業
町内会の概要 - 2005年9月1日協定の2つ目の版を施行
協定書の附則(市に出された活動概要書は「2006年3月」としていて、日付が食い違います) - 2006年3月住居表示が「黒川」から「はるひ野」に
町内会の概要 - 2010年8月1日いまの版を施行。事務局が町内会に移る
協定書の附則・活動概要書 - 2021年3月31日町内会の加入は2,000世帯
町内会の概要 - 2024年12月7日部会が「まちなみ協定」のチラシを全戸に配る
町内会のチラシ
駅より先に協定があり、住む人が増えるのに合わせて、運営が町内会に移ってきました。
はるひ野で、テレビが届く道はいくつ?
協定の解説書から読み取れる道は、3つです。ケーブルテレビ、光ケーブルによる配信、そしてアンテナ。このうち屋根のアンテナは、協定が避けてほしいとしている道です。
| 道 | 解説書の書き方 | はるひ野での扱い |
|---|---|---|
| ケーブルテレビ | アンテナのない景観のために導入 | 協定が前提にしている道 |
| 光ケーブルの配信 | 「昨今は」行われている(2010年の版) | 2010年の版で、ふれられた道 |
| アンテナ | 屋根に立ち並ぶと、景観が雑然とする | 屋根には置かない。パラボラはベランダの見えない所に |
たとえば、ケーブルテレビでも、ふつうの地上デジタル放送は見られます。総務省の地デジの案内は、すべてのケーブルテレビが地上デジタル放送を再放送している、としています。ただし、届け方の方式はいくつかあり、くわしくは地域のケーブルテレビの会社に聞くように、という答えです。
ポン君じゃあ、ネットの会社を替えたら、テレビも映らなくなるの?
リンちゃんそうとは限らないの。テレビとネットを、どの会社のどの契約で受けているかで変わるのよ。いま、はるひ野にどの会社がどんな形で届けているかは、公式の資料では確かめられなかったわ。
はるひ野の家は、いつごろ建った?
市の告示で確かめた4つの大きな計画では、2005年から2012年ごろにかけて、場所ごとに順に建つ予定でした。告示は、川崎市の環境影響評価のものです。どの年も、工事の「予定」です。
| 場所 | 計画 | 工事の予定 |
|---|---|---|
| 黒川はるひ野の45街区 | 集合住宅352戸・7階 | 2003年12月〜2005年3月 |
| 3丁目5番 | 宅地の造成 | 2008年6月〜2009年11月 |
| 5丁目10番1ほか | 戸建て73戸 | 2009年6月〜2012年8月 |
| 1丁目6〜8番 | 戸建て69戸 | 2010年4月〜2012年5月 |
つまり、2026年でいえば、早い建物は20年あまり、遅い戸建ては14年ほどです。町じゅうが同じ年に建ったわけではありません。告示は4件だけで、町のすべての家の年ではありません。1件目は、住所がまだ「黒川」だったころの計画です。
次に、家の形です。麻生区の「地区カルテ」(2020年の国勢調査)で、はるひ野1〜5丁目の世帯を、住宅の建て方で分けると次のとおりです。
はるひ野の世帯の住宅の建て方(%・2020年の国勢調査)
麻生区「地区カルテ」はるひ野の地域情報シートから作成。
同じカルテで、住んでいる期間は「10〜20年未満」が35.1%で、いちばん多い区分でした。10年未満は、あわせて43.2%です。住んで10年をこえると、入居のころの契約の中身を覚えていないこともありますよね。
そのうえで、共同住宅に住む人は、建物の設備も確かめる先に入ります。建物の配線の考え方は「マンションのネットは配線しだい」にまとめました。
回線を替える前に、何を確かめる?
①いまテレビが何で届いているか、②替えたあとテレビはどうなるか、③住所で使える回線、の順です。というのも、①と②を飛ばすと、ネットの比べ方がテレビの見方とずれるからです。
- テレビとネットの契約を書き出す契約書類や毎月の請求で、テレビとネットが「どの会社の、どの契約」かを見ます。ケーブルテレビの会社が分からないときは、日本ケーブルテレビ連盟のサイトに、事業者を探すページがあります。
- いまの会社に聞く「ネットだけ替えたら(やめたら)、テレビはどうなりますか」。テレビを残せるか、別の見方が要るかを確かめます。
- それから回線を比べるテレビの見方が決まってから、住所(建物)で使える回線を比べます。
では、テレビのためにアンテナを考えるなら? そのときは協定の出番です。協定は、屋根には置かず、パラボラなどはベランダの見えない所に、という決まりでした。だから、工事の前に部会へ相談します。窓口は、町内会のページとチラシに載っています。
電話で「テレビもネットも安くなる」と言われたら?
その日に契約せず、説明書面を見てから決めます。これは、国民生活センターが2026年7月1日の発表で出した助言です。
というのも、相談には「いまの会社の手続きだと思ったら、別の会社との契約になっていた」という型があるからです。覚えのないオプションが付いていた例も載っています。だから、電話ではまず、相手の会社名とサービス名を確かめます。
もし契約してしまっても、光回線は「初期契約解除制度」の対象です。契約書面が届いた日を1日目として、8日目までに書面で出せば、違約金なしで解除できます。ただし、事務手数料や工事の費用などの実費は払います。
一方で、ケーブルテレビなどの有料放送にも、決まりが加わりました。2016年5月21日から、書面を渡す決まりや初期契約解除制度などがあります(総務省)。当てはまるかは、契約の書面で確かめます。困ったときは、消費者ホットラインの188に電話します。
まず、今週なにをする?
テレビとネットの契約書類を1つにまとめ、会社と契約を書き出すことです。はるひ野は、屋根のアンテナで見ない前提の町なので、テレビの届き方が分かれば、回線の比べ方も決まります。
まず、請求書でテレビの会社を見てみる!
聞く一言は「ネットだけ替えたら、テレビは?」ね
あわせて、町内会のページで、協定のチラシを見直しておきます。はるひ野の名前の由来は「はるひ野の名前の順番」にまとめました。越してきた日の回線の段取りは「新居のネット 鍵の日から逆算する6つの順番」です。
出典
- 川崎市「はるひ野まちなみ協定部会」(2018年3月16日更新)に載る「はるひ野」まちなみ協定(解説書つき、2010年8月1日施行の版)と活動概要書
- はるひ野町内会「はるひ野まちなみ協定」と、まちなみ協定部会のチラシ(2024年12月7日)、「町内会の概要」
- e-Gov法令検索「都市計画法施行令」第38条の5
- 川崎市 環境影響評価の告示(平成15年8月4日・平成19年10月12日・平成20年12月17日・平成21年9月14日)
- 川崎市麻生区「麻生区地区カルテ」のはるひ野の地域情報シート(住宅の建て方・居住期間は2020年の国勢調査)
- 総務省「ケーブルテレビによる視聴について」(地上デジタルテレビ放送のよくある質問)
- 日本ケーブルテレビ連盟(ケーブルテレビ事業者検索)
- 総務省「有料放送分野の消費者保護ルール」
- 国民生活センター「光回線サービスの電話勧誘トラブルが増えています!」(2026年7月1日)
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